畜産情報ネットワーク(LIN)

秋田の畜産広場 お知らせ

秋田県農業公社からのお知らせです
家畜の飼養衛生管理基準の遵守について
(生産者の皆様へ)

飼養衛生管理基準は、畜産物を生産する段階で行う衛生管理の基本であり、食の安全性確保、国民の健康保護のために、家畜の所有者に対して与えられた責任であり義務です。
畜産物の生産段階における衛生管理の重要性を十分認識し、飼養衛生管理基準を遵守の上、日常の衛生管理をより適確に実施くださるようお願いいたします。



飼養衛生管理基準の制定
食品の安全性の確保のため、平成16年9月、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の飼養衛生管理基準が制定され、平成16年12月1日から施行されています。
家畜の伝染病は、家畜の衛生管理を適切に行えば、その発生を予防できるものが多いため、家畜の所有者が守る必要のある家畜の飼養衛生管理基準が定められたものです。
飼養衛生管理基準の対象となる家畜は、牛、豚、鶏です。


家畜の伝染病予防のポイント
伝染病になるには次の3つの条件が必要ですが、それぞれの対策により伝染病の発生は予防できます。
1.病原体が存在する感染源があること。
【対策:検査、治療、とう汰/清掃、消毒】
2.家畜までの感染経路があること。
【対策:検査、隔離/清掃、消毒/人、車両の出入規制/害虫等の侵入防止、駆除】
3.病原体を受け入れる家畜(感受性家畜)がいること。
【対策:的確な飼養管理/ストレス低減/適切な予防接種】

家畜の飼養衛生管理基準
農林水産省令で定められた家畜の飼養衛生管理基準は、次の10項目です。


1.畜舎及び器具の清掃又は消毒を定期的に行うとともに、家畜及び作業衣、作業靴等を清潔に保つこと。
 

2.畜舎に出入りする場合には、手指、作業衣、作業靴等について、家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するために必要な消毒その他の措置をとること。
 

3.飼養及び水に家畜及びねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないように努めること。
 

4.他の農場等から家畜を導入する場合には、当該家畜を導入することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜に異常がないことを確認するまでの間他の家畜と接触させないようにすること。
 

5.他の農場等に立ち入った者がみだりに畜舎に立ち入らないようにするとともに、他の農場等に立ち入った車両が農場に出入りする場合には、当該車両の消毒に努めること。
 

6.畜舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なく修繕を行うとともに、窓、出入口等の開口部にネットその他の設備を設けることにより、ねずみ、野鳥等の野生動物及びはえ、蚊等の害虫の侵入の防止に努め、必要に応じて駆除すること。
 

7.家畜を他の農場等に出荷する場合には、当該家畜が移動することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜の健康状態を確認すること。
 

8.家畜の異常をできるだけ早期に発見することができるよう、家畜の健康管理に努め、異常が認められた場合やその他必要な場合には、獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
 

9.家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
 

10.家畜の伝染性疾病の発生の予防に関する知識の習得に努めること。
 
 
飼養衛生管理基準は、このように、日常注意すべき衛生管理について示したものですが、これが守られず伝染病の発生予防を十分に行えないと判断される場合、家畜保健衛生所などから、農場の状況に応じてどこを改善するべきかの助言や指導が行われますので、これに従うようにしてください。
こうした指導が守られない場合は、知事は家畜の所有者に対して改善に必要な期限を定めて、改善勧告を行うことができます。
さらに、この改善勧告に従わないときは、改善命令を行うことができ、この命令に違反すると30万円以下の罰金が科せられることとなっています。
 
 
ご不明な点がございましたら次までご連絡をお願いします。
秋田県農業公社(畜産指導課)
電話:018-893-6213/FAX:018-895-7210



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