畜産情報ネットワーク(LIN)

秋田の畜産広場 お知らせ

家畜飼養者・関係者の皆様へ!
家畜伝染病予防法の改正について


平成22年の宮崎県における口蹄疫の発生状況や、平成22年11月以降の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえ、家畜伝染病の「発生の予防」、「早期の発見・通報」、「迅速・的確な初動対応」に重点を置いて防疫対応を強化する観点から、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正されました。

これらの改正の施行時期は次のとおりです。
平成23年7月1日から施行
予防的殺処分、消毒ポイントを通行する車両等の消毒義務、財政支援の強化等

平成23年10月1日から施行
入国者に対する質問等、消毒設備の設置義務、飼養衛生管理基準の内容の追加、飼養衛生管理状況の報告義務、一定症状の届出義務、病原体所持規制等



家畜伝染病予防法の一部を改正する法律のポイント


発生の予防
家畜防疫官に、入国者に対する質問、入国者の携帯品の検査・消毒に関する権限を付与。
平時における家畜の所有者の消毒設備の設置義務を新設し、畜舎等に入る者の身体、物品及び車両の消毒を徹底。
飼養衛生管理基準の内容に、患畜等の焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保等の措置を追加。
家畜の所有者に都道府県知事への家畜の飼養衛生管理状況の報告を義務付け、飼養衛生管理基準を遵守していない場合、都道府県知事は、指導・助言、勧告又は命令を実施。

早期の発見・通報
患畜・疑似患畜の届出義務とは別に、農林水産大臣の定める一定の症状を呈している家畜の届出義務を創設。

迅速・的確な初動対応
口蹄疫のまん延防止のための最終手段として、患畜・疑似患畜以外の家畜の予防的殺処分を導入。
家畜伝染病の発生時における家畜の所有者の消毒設備の設置義務を新設し、畜舎等から出る者の身体・車両の消毒を徹底。
消毒ポイントを通行する者の身体・車両の消毒義務を新設。

財政支援の強化
口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等の患畜等については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付。
必要なまん延防止措置を講じなかった者に対する、手当金又は特別手当金の全部又は一部の不交付又は返還のルールを創設。
都道府県が移動制限等をした場合における売上げの減少額等の補塡対象となる畜種を家畜全般に拡大。
都道府県による消毒ポイントの設置に要した費用を家畜伝染病予防費の対象に追加。

その他
家畜の伝染性疾病の病原体について、的確な管理を行う観点から、病原体の所持に関する許可制等を導入。



不明な点や詳細については、お近くの家畜保健衛生所にお問合わせください。


【リンク】家畜伝染病予防法の改正について(農林水産省)



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