秋田の畜産広場 お知らせ
口蹄疫等の発生を防止するために
〜秋田県農林水産部畜産振興課からのお知らせです〜
1 ウィルス侵入防止対策を徹底すること
飼養衛生管理基準に基づき、農場の衛生管理対策(特にウィルス侵入防止)を徹底すること。
2 畜産関係者の海外渡航の自粛について
畜産関係者にあっては、口蹄疫が発生している国への渡航を可能な限り自粛すること。
(1)やむを得ず渡航する場合は
1)農場やと畜場などの畜産関係施設に立ち入らないこと。
2)肉製品等を日本に持ち帰らないこと。
3)帰国の際には、到着した空海港の動物検疫カウンターに立ち寄り、家畜防疫官の指導を受けること。
(2)帰国時の留意事項
1)帰国後一週間、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らないようにすること。
2)海外で使用した衣服及び靴を、衛生管理区域に持ち込まないようにすること。
やむを得ず持ち込む場合は、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
3 早期通報の徹底について
口蹄疫の症状(特定症状)を呈している家畜や家きんを発見したときは、遅滞なく、家畜衛生保険所に通報すること。
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合、
次の(1)〜(3)のいずれかの症状を呈していること。
(1)次のいずれにも該当すること。 イ 摂氏39.0度以上の発熱があること。 ロ 泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下又は泌乳の停止があること。 ハ 口腔内等(※)に水疱等(※)があること。 ※鹿の場合は、イ・ハに該当すること。 |
(2)同一の畜房内(1の畜房につき1の家畜を飼養している場合は、同一の畜舎内)において、複数の家畜の口腔内等に水疱等があること。 |
(3)同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜(1の畜房につき1の哺乳畜を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内において、隣接する複数の畜房内哺乳畜)が当日及びその前日の2日間において死亡すること。 ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等口蹄疫以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。 |
※口腔内等・・・口腔内、口唇、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭又は乳房
※水疱等・・・水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕(外傷に起因するものを除く。)
4 年末・年始の閉庁日における通報及び連絡先
年末年始の閉庁日においても、家畜及び家きんに異常を発見した場合は、かかりつけの獣医師又は家畜保健衛生所に連絡するよう再度点検し、緊急時に備えるものとすること。
家畜・家きんの異常を発見したときは
年末年始の閉庁日における通報先
■北部家畜保健衛生所 TEL 0186-62-2715
■中央家畜保健衛生所 TEL 018-864-0401
■南部家畜保健衛生所 TEL 0187-62-5354
※年末年始を含め、夜間・休日は上記電話から担当あて携帯電話に転送されます。
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